2009年03月19日
アリバイ会社 置田 的発想:産前産後休業
このような制度があったこと知らなかったなぁ。
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産前休業(さんぜんきゅうぎょう)は、労働基準法65条1項により、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間である。なお、起算日は原則として自然分娩の予定日である。
産後休業(さんごきゅうぎょう)は、労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間である。ただし、同項但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
上記休業期間の起算日は、同条1項の「産前休業」が「分娩予定日」であるのとは異なり、「現実の出産日」である。この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、並びに、死産の場合も含む。
また、同法19条1項本文後段により、使用者は、上記休業期間中、及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。
賃金支払等
これらの期間の賃金の支払については労働法に規定がなく、それぞれの労働契約の内容による。ただし、健康保険制度に加入している労働者であって賃金の支払を受けられない者に対しては、健康保険法102条により、標準報酬日額の3分の2相当額につき、健康保険からの支給がある。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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